よく性風俗店などで「盗撮をしたら100万円」とか「デートに誘ったら100万円」「本番を強要したら100万円」などといった文言が書かれている時があります。
もちろん100万円というのは一つの例であり、それが5万円の店舗もあるでしょうし、10万円の店舗もあるでしょう。
それをタテに利用者規約に反した場合に請求されることがあるようです。
確かに風俗店で接客をしてくれる女性を盗撮することなどしてはならないことですし、デートの誘ったり、本番を強要するなど。
分別ある大人のすることではありません。
それについて咎められても当然です。
利用者規約は、良心的な店舗であれば皆が気持ちよく遊ぶために作られているはずです。
それを守って遊ばなければなりません。
とはいえ「罰金ありき」の営業を行なっている風俗店もあります。
「罰金が発生するようなことがおこれば、テイの良いボーナス」といった雰囲気です。
例えば風俗嬢を呼んで盗撮したとします。
それ自体は正当な理由もなく、撮影を告げて了解をとっているわけでもないので(だから盗撮)、大きく風俗嬢のプライバシーを侵害しています。
様々な側面から見ても異方性が高いと考えられます。
よって訴えられれば不利なのはアタリマエです。
しかしもしそれが相手方にバレタとして、店舗の利用者規約にある「盗撮したら罰金100万円」を支払わなければならないのかというと、それは話が別のこととなります。
そもそも罰金というのは刑事上に発生するもので、「私」が請求できる類のものではありません。
実際に損害が発生していれば、その賠償を行う責任はあるわけですが、それが請求金額の妥当性になります。
「私人間」が「罰金」を請求する事はできませんし、仮に損害が生じたから、もしくは「プライバシーを著しく侵害したから」というのであったとしても、100万円という金額が妥当であるのか否かが問題になります。
即座に請求された金額を支払うのではなく、それが妥当であるのか否かを考え、もし脅しやゆすり行為、こちらのプライバシーを著しく侵害する行為を相手の店舗が行ったのであるならば、それもまた別のものとして考慮しなければなりません。
順を追って考える必要があるわけです。
法律の専門家に「盗撮」の恥を偲んで相談するのが一番の得策です。
盗撮として検挙されたくないという気持ちがあって「罰金の請求に応えたほうがいいのだろうか」などがあると思いますので、被害者の女性(もしくは店舗)とは示談交渉を行うこととなるでしょう。
その場合にも、専門家に相談する、もしくは代理人となってもらうといったほうが賢明です。